
パタゴニア社の非正規社員への“5年上限” ルールの撤回を求める
パタゴニア札幌北ストアのスタッフがパタゴニアユニオンを結成します!
非正規社員の雇用期間が、“( 無期転換権の発生しない)5年上限”となっている問題について会社と対等に話し合うためです。
パタゴニアは、地球環境保全や縫製工場の労働環境是正などの社会正義の実現を掲げていますが、その足元で非正規社員を不安定な立場に置き続ける姿勢は、矛盾があるのではないでしょうか?
パタゴニア社全体の問題として、共に考えませんか?
パタゴニア社の無期転換逃れについてはこちらもどうぞ。
無期転換ルールとは?
有期雇用の労働者でも、雇用期間が5年を超えれば無期転換権を行使でき、会社はこれを拒むことができないというルール(労働契約法18条)。契約期間ごとにクビに怯えなければいけない不安定な立場に置かれた非正規労働者の雇用の安定をはかることを目的として、2013年の労働契約法改正により設けられた。
“無期転換逃れ” 問題とは?
「5年以上働けば無期雇用になる」労働契約法18条の適用を免れるため、契約期間が5年を迎える直前で契約の更新を打ち切ったり、雇用の当初から契約期間に5年未満の上限を設けること。非正規雇用を守るために作られた無期転換ルールを骨抜きにするもので、労働契約法改正の5年後である2018年には“無期転換逃れ” の雇い止めが日本全国で横行し、社会問題になった(博報堂、日本通運、放送大学など)。

団体交渉でのパタゴニア社の主張 -5年上限を設定している理由-
パタゴニア社でも、非正規雇用のパートタイマースタッフの雇用契約について、“通算して原則として最大5年未満を限度”としており、字義通り無期転換逃れをしていると言えます。
札幌地域労組は、これまで団体交渉を2月、3月、4月の計3回行っています。会社側は労務(People & Culture)ディレクターのT氏、顧問弁護士のO氏、社内弁護士のK氏の計3名が出席。5年上限を撤回するように求めていますが、会社側はこのように主張し、応じません。
▶労働者の契約更新への期待権をコントロールし、労働契約法18条に“対応” するため。
▶パタゴニアで働きたい人は多いが、働ける人数には限りがあるので、入れ替えてフレッシュにするため。
▶(5年上限が「原則」である理由について)「社員の“成長” を評価し、5年を超えられる人を厳しく選別」するため。
▶“5年上限” は違法ではないため、撤回する必要はない。
労働組合の主張 -“無期転換逃れ” の撤廃を求める-
会社の主張に対して、組合はこのように主張し、無期転換逃れの撤回を求めています。
▶仕事は長く続くものなのに、労働者は5年未満で使いまわすのはおかしい。
▶法律で保障された無期転換権行使の機会が雇用の初めから会社に奪われているのではないか。
▶5年を超える契約の際も、それまでと同じ基準で契約更新を決めるべきである。
▶企業の社会的責任を重要視しながら、自社が直接雇用する非正規労働者を不安定な地位に置き続けるのは矛盾ではないか。
▶違法ではなかったとしても、労働者の生活を不安定にするもので非倫理的・脱法的である。
パタゴニアユニオンで無期転換逃れを撤回させよう!
この問題について、労働組合として声をあげているのは今のところ札幌北ストアのスタッフだけです。
しかし一店舗のスタッフだけで声を上げることには限界があります。
全国のパタゴニアの問題として、一緒に声を上げませんか?
ユニオン(労働組合)とは、労働者が会社と対等に話し合うために作る団体です。
ユニオンに入ると、パタゴニアの無期転換逃れ問題に関心のある人同士で意見や情報を交換し、会社と交渉できます。社内の意見交換会(セッション) とは違い、会社はユニオンからの団体交渉に誠実に応じる法的な義務があり、会社の説明に矛盾があればそれを是正させることもできます。
組合加入・組合活動はパタゴニア社も認めている労働者の権利であり、労働者が組合に加入したことを理由に会社が不利益な扱いをすることは憲法第28条および労働組合法第7条により禁じられています。
パタゴニア社で働いている人で、パタゴニアユニオンに加入希望、あるいは無期転換逃れについて意見がある方は、下記のメール又はSNS へ、問い合わせだけでもお気軽に。秘密は守ります。
patagoniaunionアットマークgmail.com
twitter.com/patagonia_union