6月11日の勝利判決以降、全国の皆様からファックスやメールでお祝いの言葉を頂戴しました。

この判決は、多田さん坂本さん側からの慰謝料請求を退けたもの、ルミエールにおける虐待疑惑の殆どを、 全て事実であると認定し、さらに札幌地域労組による内部告発は公益目的であると認め、ルミエール側が 求めていた計1500万円の損害賠償請求を棄却しました。

 

判決の翌日、ルミエールは「(虐待を全面的に認めた)判決は全く理解できない。本日、控訴した」 とマ スコミ各社にファックスを流しました。 

 

この言葉が示すとおり、ルミエールは現在も虐待の事実を一切認めようともせず、調べようともせず、 開き直りを続けているのです。

 

そういう訳で、ルミエールに正義が実現するには、まだまだ闘い続けなければなりません。引き続きご支援をお願いします。

 

 

 

裁判所が認定した事実(要旨)

1.北海道新聞の報道内容について

北海道新聞のルミエール虐待事件に関する一連の報道のうち、11件の記事について、原告ルミエールの 社会的評価を低下させる内容であると事実認定

 

2.札幌地域労組の情報提供行為との因果関係について

被告札幌地域労組らによる道新に対する情報提供行為は、被告北海道新聞社によって記事として取り上げ られることを意図してなされたものと認められ、被告札幌地域労組らの各情報提供行為は、記事の掲載による原告の社会的評価の低下と相当因果関係がある。

 

3.目的の公益性について

  • ア、北海道新聞社の各記事はルミエール入所者の処遇に関わるものであり、特別養護老人ホームの社会的 意義および役割に等にかんがみるならば、道新が掲載した各記事は、いずれも公共の利害に関する事実に 係る報道である。
  • イ、道新の報道は、もっぱら公益を図る目的というべきであり、各記事の内容に照らしても、その掲載が、 被告札幌地域労組らの利益を図る目的でなされた事情も認められない。
  • ウ、被告札幌地域労組らは、主としてルミエールにおける虐待行為の問題を社会問題化し、その改善を実現 することを意図していたものと認められるのであり、道新報道の社会的意義にかんがみるならば、被告札幌 地域労組による情報提供行為も、専ら公益を図る目的によるものと言える。

 

4.虐待の有無について

註:札幌地域労組が札幌市にルミエールに対する改善指導を求めた申入書に記載する5件の虐待についての判断。

被告多田は、原告の実施した個人面談時から一貫してK職員の利用者に対する暴行を目撃した旨述べており、K職員の位置、(暴行される)入所者の状態、暴行の態様、入所者の反応および目撃したとき の状況 について具体的な内容となっており、特に不自然な点も伺われない。よって被告多田の供述 は信用することができる。

 

証人Kは、虐待行為の全てを否定するが、多田がことさら虚偽の供述をする動機等は認め難く、 また被告多田 に限らず、複数の職員がKの暴行を目撃したと述べていることからするならば、 Kの証言はにわかに信じ難い。

 

ルミエールにおいては複数の介護職員による入所者に対する暴行行為が繰り返されていたものと認められる。(判決では札幌地域労組が市に内部告発した計5件の虐待を詳細に検討し、全て事実であると結論づけた)

 

 

 札幌市による改善命令後の虐待も事実認定

被告多田は本法廷において、平成17年1月(註:これは札幌による改善命令の1ヶ月後)に 発覚した職員の 虐待行為について、当該職員の名前や施設の対応について具体的に述べていること、被告多田がことさら虚偽の報告をする事情も伺われないことなどにかんがみるならば多田の報告内容は信用することができ、ルミエールに おいては、被告札幌地域労組による札幌市に対する申し入れ後も、入所者に対する不適切な処遇が続い ていたものと認められる。

 

 

5.ルミエールが求めた損害賠償請求について

北海道新聞社によるルミエール虐待事件報道は、真実または真実と信ずるに相当の理由があるものと認められる。

よって損害について判断するまでもなく、ルミエールの賠償請求(1500万円)は認められない。

 

6.多田、坂本両名が求めたルミエールへの反訴請求について

慰謝料請求が認められるためには、社会生活上、受忍限度を超える精神的苦痛を受けた場合に限られると言うべきである。

 

長沼施設長らによる被告多田、坂本両名に対する言動は、ルミエールにおける虐待問題の報道が、ルミエール の存亡にかかわる事態となるなかで、一時的に感情的となってしまった言動であって、極めて稚拙というほかないが、 被告多田、坂本両名が何らかの精神的な苦痛を覚えたとしても、直ちに受忍限度を越えるとまでは断定し難く、 慰謝料請求は認められない。